政党という言葉は、憲法のどこにもありません

「国会は全国民を代表する議員でこれを組織する」(憲法第43条)。政党という言葉は、憲法のどこにもありません。国会法で規定があるのは、「会派」のみ。国会の秩序は、会派が仕切ります。